2023.04.25

  • コラム

土地の相続するには?手順を7STEPで解説!

現金の相続はイメージがつきやすい一方、土地の相続は手続きなども知られてないケースがほとんどです。

事前に土地の相続に関する手順を知ることで、安心して手続きを行うことができます。

 

今回は「土地の相続」について、その手順をわかりやすくご紹介します!

 

「土地の相続」7つのSTEP

STEP1 相続人の調査

相続をするにあたり、まず相続人の調査が必要になります。

相続人の調査は、相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人(被相続人)の出生日から死亡日までの戸籍謄本が必要になります。

 

戸籍謄本は結婚や転籍、法改正等で変わるため、3~8通程度あることが一般的です。

死亡日からさかのぼり、戸籍が変わっていた場合には各本籍地で戸籍謄本を取得しましょう。

また、遺産分割協議の後、協議に参加していない相続人がいることが発覚すると、遺産分割協議が無効になるので注意が必要です

STEP2 土地の調査

地番など、相続する土地の情報が必要になるため、以下の書類を用意しましょう。

書類が見つからない場合は、相続する土地の管轄である市区町村の役場もしくは市税事務所で「名寄帳」を取得しましょう。

名寄帳には所有しているすべての不動産の地番・家屋番号が記載されています。

 

また、複数の市区町村にある土地を相続する場合は、それぞれの役場もしくは市税事務所での取得が必要です。

 

登記簿謄本 法務局が発行しています。
土地の登記事項が記載されている書類で、最新のものが必要になります。相続時は必ず現時点での情報を取得するようにしましょう。
固定資産税納税通知書 市区町村の役場が発行しています。
毎年、固定資産税の納税を通知する書類です。紛失した場合は、管轄の市区町村の役場で再発行が可能です。
登記済み権利証または登記識別情報通知 法務局が発行しています。
不動産を購入や相続などで取得した際に発行されるもので、再発行はできないため注意が必要です。

STEP3 遺言書の確認

土地の相続にあたり、遺言書の有無を確認しましょう。

亡くなった方がどのように遺言書を保存しているかわからない場合、以下のパターンでの保存が考えられます。

 

また、遺言書は勝手に開封しないこと。自宅で見つかった場合、未開封のまま家庭裁判所での検認が必要です。

自宅(自筆証書遺言) まずは自宅に保管されている可能性があるので、亡くなった方の住まいをよく確認しましょう。
法務局(自筆証書遺言) 2020年より法務局で自筆証書遺言を保管できる制度ができました。
自宅で見つからない場合、法務局で保管されていることも考えられるので、法務局に確認してみましょう。
亡くなった方(遺言者)の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局であれば、照会が可能です。確認しやすいばところで照会しましょう。
公証役場(公正証書遺言) 亡くなった方が公正証書遺言を作成している場合、公正証書遺言は公証役場に保管されています。最寄りの公証役場で検索することができるので、確認しましょう。
保管されている場合、郵送で取得することが可能です。

STEP4 相続放棄の検討

相続には、借金などのマイナスになるものも存在します。

土地の相続の場合でも、ほとんど価値のない土地や活用用途のない土地の場合、売却が難しく相続すると管理費や手間だけがかかり、苦労するケースも。

 

その場合、相続の放棄を検討することも視野に入れましょう。

相続放棄はすべての遺産を相続できなくなるので注意が必要です。

また、相続人全員が相続放棄する場合、遺産を使ってしまったり、不動産を売却したりしてはいけません。

相続放棄ができなくなる可能性があります。

STEP5 遺産分割協議の実施(遺言がない場合)

相続するにあたり、土地の名義を変更するには遺産分割協議が必要です。

遺言がある場合には、遺言の内容通りに沿って相続するため、遺産分割協議は不要となります。

 

遺産分割協議は、誰が、どの遺産を、どのように相続するかについて話し合います。

話し合いの方法は、手紙やメール、電話などでも構いません。

協議が終わったら、その内容を遺産分割協議にまとめ、相続人全員で署名・捺印をします。

STEP6 土地の名義を変更する

土地を相続する人が決まったら、名義を相続する人に変更します。この手続きを「相続登記」といいます。

また、相続登記をする前に土地の所有者が被相続人であるかを再度確認しましょう。

亡くなった方(被相続人)が生前に売却していたり、共有していたりする可能性もある場合、予定していた相続ができない可能性も。所有者は登記事項証明書で確認することができます。

 

必要書類は、管轄の法務局に提出します。

オンラインまたは郵送、窓口で提出できます。

提出後、書類などに不備があれば法務局から連絡が来ますので、指示に従って対応しましょう。

必要書類は状況により若干異なりますが、大まかには以下の7種類に分けることができます。

登記原因証明情報…亡くなった方の戸籍謄本、住民票除票、相続関係説明図、分割協議書、印鑑証明など

住所証明書…土地取得者の住民票

評価証明情報…対象不動産の固定資産評価証明書(最新の情報)

登記申請書類…相続登記申請書

代理権限証明情報…委任状(司法書士に依頼する場合などに必要)

書類作成に必要なもの…対象不動産の登記簿謄本

相続放棄した相続人がいるときに必要な書類…相続放棄申述受理証明書

STEP7 相続税の申告

上記のSTEP1~6を終えたら、相続税の申告をしましょう。

遺産総額によっては相続税がかかるため、確認が必要です。

 

相続税がかかる基準は、基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超えるかどうかです。

基礎控除内であれば、相続税はかかりません。

相続税がかかる場合、相続が開始した日から10ヶ月以内に申告が必要です。

必ず期限内に行うようにしましょう。

 

なお、相続税の申告には以下の書類が必要です。

申告は一般的な確定申告よりも複雑なので、税理士に依頼するのが一般的です。

身分関係を説明する書類 ・亡くなった方(被相続人)の戸籍、除籍謄本、戸籍の附票
・亡くなった方(被相続人)の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票
・相続人全員の住民票
・相続人全員の身分証明書のコピー
・相続人全員の印鑑証明書
不動産に関する書類 ・登記事項証明書
・固定資産税の評価証明書
・実測図

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